民法のお話1
民法の全体構成
1、民法総則(174条まで)
2、物権(398条まで)
3、債権(724条まで)
4、親族・相続(1044条まで)
1,2,3は財産法、4は身分法です。
財産権は、契約で成り立ち、公平が重んじられる。
身分法は、子供の保護が重んじられる。
財産法は、だまされたら、5年間は取り消し可能(120条、126条)。
取り消したら契約をしなかったことになる(遡及効)。
身分法は、婚姻は取り消せるが(745条、747条)、遡及効はない。これは子供の保護のためであり、また、3か月以内に裁判所に訴える必要がある。しかし、事実は取り消せない。そして離婚の場合は、親権者を決めるのが最優先である、これも子供の保護のためである。
身分法は、当然に権利義務が発生する。
相続は、亡くなった人の最終意思の尊重である。
民法改正は、債権、時効が大幅にかわった。
所有権は時効にかからないが、同じ物権でも用益物権の通行地役権は時効にかかる。
民法総則は、物権、債権に通じるものをあつかう。ですから、物権・債権がわかってないと理解が難しいといえます。
債権は、相対的で、人ごとに、いえたり、いえなかったりする。
物権は、絶対的であるが、対抗要件が必要である。