民法のお話1

民法の全体構成

 

1、民法総則(174条まで)

 

2、物権(398条まで)

 

3、債権(724条まで)

 

4、親族・相続(1044条まで)

 

1,2,3は財産法、4は身分法です。

財産権は、契約で成り立ち、公平が重んじられる。

身分法は、子供の保護が重んじられる。

 

財産法は、だまされたら、5年間は取り消し可能(120条、126条)。

取り消したら契約をしなかったことになる(遡及効)。

 

身分法は、婚姻は取り消せるが(745条、747条)、遡及効はない。これは子供の保護のためであり、また、3か月以内に裁判所に訴える必要がある。しかし、事実は取り消せない。そして離婚の場合は、親権者を決めるのが最優先である、これも子供の保護のためである。

 

身分法は、当然に権利義務が発生する。

相続は、亡くなった人の最終意思の尊重である。

 

民法改正は、債権、時効が大幅にかわった。

 

所有権は時効にかからないが、同じ物権でも用益物権の通行地役権は時効にかかる。

 

民法総則は、物権、債権に通じるものをあつかう。ですから、物権・債権がわかってないと理解が難しいといえます。

 

債権は、相対的で、人ごとに、いえたり、いえなかったりする。

物権は、絶対的であるが、対抗要件が必要である。

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