民法の話2

民法事例

 

 

民法はバランス、私人と私人の利益の調整をはかる。

 

会社法は、紛争予防の法律、目的は、会社は利益追及するので株主保護、債権者保護である。

 

民法はこの人だけ守るというのが1つあり、それを制限行為能力者という。以外は、平等、公平となる。

 

会社法にないものは、民法で解決する。

 

事例1

Xが、宝石を所有していて、Aに宝石をかした、そうしたら、その宝石を、Aが、Yに売って引き渡してしまった。(横領の場合)

 

 

Xが、所有権を失うのは、処分行為をした時に所有権が移る。

または、他の人が時効により所有権を取得した場合はXが所有権を失う。(1物1権主義の為)

 

そして、Aが、処分権限を与えられていた場合も、Aにより所有権が移る。

 

物権は、1つだけ。(例外 共有)

 

対比で、債権は、いくつも契約できる。しかし、達成できなければ、損害賠償である。

 

この事例の場合は、Xが、宝石をかした、という帰責事由がるが、Yが、Aを、所有者だと過失なく信じた場合どちらが、勝つだろうか、これを考えることを利益衡量というものです。

 

Yは、過失なく信じており、取引を行った、これは、取引の安全の法理を考えるとポイントが高く,Yが勝つ。取引の安全は、資本主義社会にとってとても大事な前提であるからです。

 

これがなければ、怖くてものが買えません。

 

そして、Yに過失があった場合は、どちらが勝つだろうか。

 

答えは、変わってくるようである。

 

YがXが宝石を大事にしていたのを知っていた。

宝石に名前が書いてあった。

Aは、前に借りている他の人のものを売った前科があった。

 

など、怪しげなことを推測し、電話で確認できたはずです。

Xは、この過失を主張立証すれば、Xが勝てることになります。

 

事例2に行く前に・・・。

 

権利は、物と一緒に動かない。

占有権は、物と一緒に動く。

 

物の処分行為をすると所有権は動く。

 

ただしお金の場合は、盗んだ人が所有権を持つ。

つまり、占有と所有権一緒に動く。

 

物の所有権があれば、物権的請求権と不当利得返還請求権がある。

しかし、お金の場合は、不当利得返還請求権だけである。

 

お金は、全部、不当利得返還請求権である。

 

 

事例2

 

Xが所有の宝石を、Aが盗み、Yに売った。

 

この場合、Yが、善意無過失、Aから宝石を買った時、Aのものと信じていた場合、取引の安全のため、Yの立場を保護する。

 

何も知らずに物を買った人が保護されないと怖くて物が買えない。

 

これが即時取得である。

 

Aに代理権を与えていないのに、無権利で代理行為を行うと、無権代理となり、これは取引でないので、即時取得できない。そのかわり、Yは表見代理で保護される。

 

しかし、Yが、悪意の場合は保護されない。

 

Yは、悪意の場合は、どうして保護されないのか?

 

Yが知っていたということは、自分の身は自分で守ることができたから、Aのものではないので、買うのはやめておこう、と考えることができたからである。(私的自治の原則)

 

 

また、善意無過失のYが、Aにそのまま預けておいた場合はどうか?

 

この状態を占有改定といい、判例によりYは、即時取得できない。

 

条文と条文を埋めるのが判例である。

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