民法の話(承継について)
承継
物を買うと所有権が移る。権利では承継取得が原則である。
物を買ったとか、個別に権利が移ることを、特定承継という。
相続・会社の合併は、包括承継される。(896条)
包括承継は、相続があったことを知らなくても、債務も含めてすべて引き継がれる。
それが、いやな場合は、相続放棄ができる。(938条)
相続があったことを、知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述することができる。
また、それ以降(3か月以降)に、誰も知らなかった借金があったなど、わかった場合など、3か月以降に相続放棄ができる判例がある。
法律には、原則と例外がある典型である。
相続の包括承継の、不動産の場合、賃料を払っていた場合は、そのまま相続し引き継ぐ、使用貸借の、賃料を払わずタダで不動産を借りていた場合は、相続しない。
タダほど怖いものはないとはこのことです。
不動産は、即時取得できないが、動産ではどうだろうか、他人の宝石を親の形見として過失なく信じて占有していた場合、これは即時取得できない。相続は、取引ではないので即時取得できない。
即時取得の制度は、取引の安全のためのルールだからです。
法律は3段論法を多く使う。
動産は、相続により即時取得できないことはこれで説明できる。
即時取得=取引
取引≠相続
即時取得≠相続