ICO(Initial Coin Offering)について
ICOとは、企業等が、電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称です。トークンセールといわれることもあります。
ICOのリスク
価格下落の可能性があり、トークンは、価格が急落したり、突然無価値になってしまう可能性があります。
詐欺の可能性がり、一般に、ICOでは、ホワイトペーパー(ICOにより調達した資金の使い道(実施するプロジェクトの内容等)やトークンの販売方法などをまとめた文書をいいます)が作成されます。しかし、ホワイトペーパーに掲げたプロジェクトが実施されなかったり、約束されていた商品やサービスが実際には提供されないリスクがあります。また、ICOに便乗した詐欺の事例も報道されています。
ICOを行う場合は、ICOの仕組みによっては、資金決済法や金融商品取引法の規制対象となります。
ICOにおいて発行される一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨に該当し、その交換等を業として行う事業者は内閣総理大臣(各財務局)への登録が必要になります。
また、ICOが投資としての性格を持つ場合、仮想通貨による購入であっても、実質的に法定通貨での購入と同視されるスキームについては、金融商品取引法の規制対象となると考えられます。
(以上金融庁ホームページより)
参考書
「実践ブロックチェーン・ビジネス」
株式会社ブロックチェーンハブ 著/監修者 増田一之
ICOでは、投資家はお金ではなく、仮想通貨を事業者に提供し、事業者はその代りにトークンを投資家に発行します。事業者は仮想通貨を法定通貨に交換することで資金を得、投資家は将来トークンが値上がりすることを期待してICOに参加します。
ICOの主な法的論点は
①「仮想通貨」該当性
トークンが、資金決済法上の仮想通貨の要件を満たしているか。
②「前払支払手段」該当性
トークンが、資金決済法上の前払支払手段の要件を満たしているか。
③「集団投資スキーム」該当性
金融商品取引上の集団投資スキームに実質的に該当しているか。