行政書士の業務とは
行政書士法
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
弁護士法
(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
行政書士法と弁護士法を比べると、行政書士は、弁護士の業務の1部を業とすることができるということである。
〇具体的な行政書士業務とは
官公署に提出する書類とは、各省庁、都道府県、市・区役所、町・村役場、警察等に提出する書類です。事業等を行うにあたっての許認可等があてはまる。この辺りがメイン業務である。
権利義務に関する書類とは、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
また、紛争性のある権利義務に関する書類は作成できない。
契約書の内容を履行する義務と同時に賃貸物権を利用するとか、報酬を得る等の権利が発生するというのが契約の基本ですから、その権利と義務の発生を書類・文書として記録に残すことが行政書士の仕事です。
事実証明に関する書類とは、会社の資産内容、営業成績の記録(財務諸表)の作成、株主・社員総会等の議事録の作成、風俗営業許可申請や店舗の営業開始届出時に必要となる営業所平面図、立地条件調査図、現地測量図等の作成まで多岐に渡ります。
各それぞれの上記の書類を作成するにあたり相談に応ずることです。
行政書士は、弁護士の広い業務のうちの、行政書士が作成した書類1枚でも入った許認可等に関する行政の結果に対する不服申し立てができる。これは、行政書士のなかでも特定行政書士だけができる。そして、行政書士は、弁護士さんの業務のその他一般の法律事務の1部ができる。
- 遺産分割協議書について
弁護士は、どのような遺産分割をするかの相談もできる。行政書士は、相続全般の説明はできるが、個別具体的な相談はできない。また、弁護士もできるが、行政書士は協議書書類作成に関する相談はできる。ですんで、相続人間で、すでに相続がまとまり、紛争性もなく、あとは紙面に落とすだけというときに行政書士は活躍できる。
- 示談交渉における合意書・和解書作成について
弁護士は、相手に依頼者の主張を書いた書類を送ったり、相手と交渉できたりする。行政書士はできない。行政書士は代理人になれないということです。
行政書士は、弁護士もできるが、交渉がまとまったら、そのあと合意書・和解書を作成することはできる。
また、行政書士は紛争性がある書類は作ることができない。だから裁判手続きに移行するか等、検討などは行政書士はできない。
- 契約書作成について
弁護士は、契約の原案を相手方に提示したり、契約の内容について交渉したり契約内容の是非をアドバイスしたりすることができる。行政書士は、これらすべてできない。行政書士は、弁護士もできるが、原案作成と相手との間で契約内容がまとまった後に、契約書を作成することができる。
- 離婚協議書について
弁護士は、離婚に関する法律相談、相手との交渉ができ。家事裁判をおこなう検討などできる。これらは行政書士はできない。行政書士は、弁護士もできるが、離婚相手と交渉がまとまった後に、離婚協議書などを作成できる。
- 遺言書作成について
弁護士は、相続の法律相談や、遺言書の内容の検討相談もできる。行政書士はできない。
行政書士は、弁護士もできるが遺言原稿作成はできる。
- 遺産分割協議について
弁護士は、相続の法律相談、他の相続人との交渉など、また、家事裁判手続きなどできる。行政書士は、できない。
行政書士は、弁護士もできるが、相続がまとまったあとに、遺産分割協議書を作成することはできる。