登録販売者試験について

登録販売者試験について

登録販売者は、医薬品販売の専門家として認められた国家資格です。

医薬品医療機器等法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に定められている一般用医薬品販売の専門家のことで特にリスクの高い第一類医薬品を除く以下の医薬品の販売が可能です。

・第二類医薬品
(リスクが比較的高い。おもな風邪薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮痙薬等)

・第三類医薬品
(リスクが比較的低い。ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸剤、消化薬等)

 

  • 受験資格、2015年より学歴・年齢・実務経験等不問

 

  • 出題範囲は、厚労省発表の「試験問題の作成に関する手引き」から各都道府県ごとに出題

 

  • 試験回数は、都道府県ごとに少なくとも年1回以上

 

  • 試験項目

午前60問120分、午後60問120分

試験項目 出題数 時間
第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識 20問 40分
第2章 人体の働きと医薬品 20問 40分
第3章 主な医薬品とその作用 40問 80分
第4章 薬事関係法規・制度 20問 40分
第5章 医薬品の適正使用・安全対策 20問 40分
合計 120問 240分

 

  • 合格基準

総得点70%以上かつ各項目で35%から40%以上の正答率(東京都)

 

私が受験した感じでは、巷の本屋さんにある、登録販売者試験教科書と問題集(過去問)を3回ほど熟読暗記、過去問を3回ほど解くと、合格ラインにまで到達するように感じています。

しかし、私が受けたのは、10年ほど前なので、最近は合格率からいきますと難化傾向にあるように感じますので備えを万全にした方がいいでしょう。

 

また、インターネットでも、登録販売者が、国家資格か公的資格か結構議論されているようです。私としましては、国家資格であると考えています。

 

国家資格とは、一般に、国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明されるものとされる。また資格の制度に法的裏付けが存在し、そこ(根拠法)に資格付与方法・資格付与基準についての明確な記述があり、中央省庁または都道府県レベルの地方自治体が所管する資格を指す。資格によっては年齢、学歴、実務経験等による制約が課されることもある。なお実際の試験事務は、法に基づきその実施を義務付けられた(又は権限を委託された)、地方公共団体や民間団体などが所管することもあるが、それにより国家資格でなくなるということはない。(ウィキペディア)

 

私は、現在、登録販売者としてアルバイトをドラッグストアで3.5時間/1日ほど行っている。業務では、習慣性又は指定2類医薬品の管理、販売時の販売量の確認と、通常より販売量が多いときのお客様への問いかけと使用目的の確認、また使用方法そして副作用の説明など、また、第2類医薬品、第3類医薬品の副作用、使用方法等の説明などが主な業務です。国民方々への健康増進に寄与していることを肌で感じながら業務をおこなっています。

 

濫用の問題は、本人がわかっててすることなのでこれも難しい問題です。販売量が多い場合はそれは販売時にお断りできます。しかし、通常量の購入で濫用する場合は、私は口頭で、説明書通り使用してください、というのがやっとかもしれない。

そして、医薬品は、副作用が問題になります。私はこれも重要な問題と考えています。

特に、アレルギー反応のような生命に関係する場合も起こりうる問題です。販売時に初めて服用するものか、今まで数回以上服用した経験があるかの問いかけもできる限りするようにしています。

そして、初めての場合は、アレルギーの副作用に注意するよう説明しています。

副作用の確率は、何百、何千、何万分の1の可能性であることはわかっていますが、副作用にあたった人は、1回服用で副作用を経験することですので、ほぼ100%の確率ということです。この問題は解決できそうにありませんが、副作用が起こるかもしれないという意識と、副作用になったときの自己の受容、そして、副作用時の対処を高めることが大切であると考えるからです。

アレルギー反応を起こした場合、経過もすぐには軽快しないときもあり生活に影響が及ぶ場合がある。このアレルギーがあることのアナウンスは大事だと考えます。

そして、万が一、アレルギー歴がある場合は、慎重に販売しなければならない。若しくは販売しない方がいいかもしれない。私は、販売しないときもありました。

販売しようとする医薬品が、アレルギーの医薬品でないとしても、アレルギーの体質を考えると登録販売者という立場を考えても販売を控えた方がいいかもしれないと私は考えています。

食品でもアレルギーの表示があるように、人間が口にするものは、食べ物か、医薬品しかなく、どちらも人体にはいってくるものですので、アレルギーの可能性があります。

 

登録販売者は、医薬品の販売者ということで、こと医薬品に関しては副作用やアレルギーのことは関与していかなくてはならないと考えます。

 

セルフメディケーションが重んじられているが、そのセルフケアをするときの良き相談者になれたら、もっと国民方々の健康が増進するように感じます。

 

それには、登録販売者は、医療、医薬品に関する知識を得る努力をし続けなければならない、と考えています。

 


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