行政手続法その1について
行政手続法
●この法律、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする(1条1項)。
行政手続法は、「第1章 総則」「第2章 申請に対する処分」「第3章 不利益処分」「第4章 行政指導」「第4章の2 処分等の求め」「第5章 届出」「第6章 意見公募手続等」「第7章 補則」からなる事前手続等に関する法律である。
申請に対する処分( 主に授益的処分 例:許可)、不利益処分(侵害的処分 例:営業停止処分)、行政指導、届出、意見公募手続等(命令等を定める手続き)以外の行政活動(例:※行政計画、※行政契約)は、行政手続法の対象にならない。
※行政計画とは、現代行政においては、単純に法律を執行するのではなく、計画(例:国土形成計画、都市計画)によって具体的な目標を設定し、その実現に向けて諸施策を実施することが多い。これを行政計画という。
※行政契約とは、行政の働きかけというのは、私人相互間と同じように契約を締結する形で行われることがある。このことをいう。例えば、道路、公園等の公共施設を建設するための用地取得は、常に土地収用という権力的手法が用いられるわけではなく、むしろ任意買収(民法上の売買契約の締結)によるやり方が多いということです。
●処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる(1条2項)。
行政手続法は、行政手続きに関する一般法であり、行政手続には、他に特別の規定がない限り、行政手続法の規定が適用される。
個別の法律に特別の規定がある場合には、その個別法の規定が一般法である行政手続法に優先するということです。