水の種類について

WHOは硬水と軟水の分類基準を、1リットル中のカルシウムとマグネシウムの含有量120ミリグラムを境界にしている。これよりも多いのが硬水、少ないのが軟水である。

ミネラル・ウォーターとは?さてサントリーが出荷している水は、ナチュラル・ミネラルウォーターである。ボトルにははっきりとそう書いてある。しかし、このミネラル・ウォーターの定義は、日本とヨーロッパでは大きく違う。農林水産省は、1990年に「ミネラル・ウォーター類の品質表示ガイドライン」を作った。JAS法(日本農林規格)という法律があるが、この関連の基準である。そのガイドラインによれば、同じボトル・ウォーターでも商品に4つの種類がある。

①ナチュラル・ウォーター

特定の水源から汲み上げた地下水を原水として沈殿、ろ過、加熱殺菌以外の科学的処理はしていない水。

②ナチュラル・ミネラル・ウォーター

ナチュラル・ウォーターの内、地下にある無機塩類が溶けて含まれている地下水を原水とした水。

③ミネラル・ウォーター

ナチュラル・ミネラル・ウォーターを原水とする。そして品質を安定させるために、ミネラルの調整、あるいは複数の水源からのナチュラル・ミネラル・ウォーターのブレンドなどを行った水。

④ボトルド・ウォーター

飲料可能な水。水道水でもよい。処理方法に制限なし。

水は公のもの。日本では、1964年に河川法が抜本的に改正された。新しい河川法は、流水専用権を認めている。第23条はその規定である。河川法第23条、河川の流水を占有しようとする者は、建設省令で定めるところにより河川管理者の許可を受けなければならない。許可を受ければ、これが水利権になる。水利権は公のものである。つまり川を流れている水は公共のもので誰が使ってもかまわない、ただし、どれくらいの量を何の目的のために使うのか、との申請をして、許可を受けなければならない、というのである。むろん申請は根拠がなければ却下されることもある。そして、先に申請した者に優先権がる。料金は不要である。日本では、川から取った水は基本的に無料である。(ウォーター・ビジネス 中村 靖彦著より)

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