婚姻障害と婚姻の取消について

婚姻障害と婚姻の取消について

婚姻が無効になるのはかなり少ない。2つだけ、婚姻意思がない偽装結婚、人違い。

婚姻適齢、男18歳、女16歳である。15歳の女が婚姻届を受理されたら婚姻は、無効ではなく、婚姻取消である。15歳で、婚姻届が受理されて、16歳になったら取消できなくなる。ほとんどが婚姻取消になる。

財産法の、詐欺や強迫、制限行為能力者は取消事由、取消原因という。婚姻に限っては、婚姻障害という。この障害という言葉を使うのは理由があり、要は訴えなくてはならない。訴えないと取り消せない。

財産法の取消は、相手に意思表示すればそれが取消として認められる。

婚姻取消について

取消事由には、いろいろあり、詐欺や脅迫はもちろん、婚姻取消できる。

結婚前に俺は借金はないよといって結婚したら、破産していたなど、これは詐欺になる。取消できる。

婚姻取消は、2つ抑えるポイントがあり、訴えないといけないということと、わかってから3か月以内にやらないと有効になってしまうということです。婚姻取消の期間は短いです。詐欺や脅迫の場合は、3か月以内に訴えないと取消が言えなくなる。

取り消した場合は、遡及効の問題がある。財産法上の場合は、取り消したら遡って無効になる。

婚姻取消はどうか、遡って無効とはならない。なぜか、これは子供の保護である。もし結婚していたという事実がなくなってしまうと、嫡出子という身分がなくなってしまう。

婚姻中の男女に生まれた子供が嫡出子である。婚姻中の男女の間に生まれなかった子供を非嫡出子という。これは子供との関係で認知が必要になる。認知は婚姻取消でも必要ない。子供の保護である。

偽装結婚は婚姻無効であるが、ほとんどの場合は婚姻取消である。

婚姻取消した、男女で、結婚して男にたくさんお金を使った、これは返してもらえるのか。これは返してもらえる。民法に条文をおいている。財産の返還請求権があります。不当利得ということを持ちださなくても請求できる。



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