親族の親子の部分について
親族の親子の部分について
親族は相続関係の前提になるものであり、重要な部分である。
苗字ですが、苗字は夫婦同姓の原則をとっている。子供が難しい部分である。
夫婦の場合、結婚するとどちらかの苗字をなのる。どちらの苗字でも構わない。
離婚すると、また元の苗字に戻る。ただ3か月以内に届出をしておけば、婚姻中の苗字をなのり続けることができる。家庭裁判所の許可などいらない。
子供が苗字を変えたりする時は、家庭裁判所の許可が必要である。
夫婦の場合はご自由にという感じで、3か月以内に届出すればよい。離婚しても婚姻中の苗字をなのることができる。
子供は婚姻中の男女の間に、生まれると、婚姻中の男女の苗字を名乗ります。離婚して、母親が親権を持ったとして、その母親が旧姓に戻るが、だからといって子供は苗字をかえない。婚姻中に名乗っていた苗字を名乗り続ける。苗字をかえる時も、家庭裁判所の許可が必要である。つまり、苗字と他の制度は連動しないということである。
離婚の話をしている時に妊娠がわかった、そのまま離婚して子供を産んだ場合は、子供は婚姻中の苗字をなのる。
親権者が変わっても子供の苗字に影響しない。
親権について、親権は1回は合意によって変えることができる。話し合いで決めることが1回できるということである。
親権者が変わるとき、2回目以降は、家庭裁判所が入ってくる。家庭裁判所が決める。つまり、自分たち親同士で、親権の変更ラリーをすることはできないことになっている。子供の地位を不安定にするからである。
離婚するとき、協議離婚の場合は、親権をどちらかに決めている。決めていないと離婚できない。親権者が決まらないと離婚は成立しない。
子供の苗字を家庭裁判所がはいることなく届出だけで変えられる場合が、1つある。
Aが父親、Bが母親、この2人が結婚していなかった。結婚していない時に子供が生まれると、子供は母親の苗字なります。つまり、子供はBをなのる。当然親権者は母親である。
Aが認知した、父親との親子関係は生まれるが、これだけでは親権は動かない。
このあとAが親権者となったとすると、子供はAを苗字としてななるのか?子供の苗字は、自動的に変わることはないです。届け出だけで苗字が変わることも1つしかない。その他は全部家庭裁判所が入らないと変えられない。
Aが認知した、付け加えると、認知しないと親権は手に入らない。この上の場合だと、Aが親権者となるには、Aが認知して、Bとの話し合いで親権者になることができる。
1回は話し合いで親権をうごかすことができる。Bは最初当然に親権を持っていた。そのあと、Aが認知して、話し合いでAに親権を移すということです。話し合いが1回目であるということです。これは家庭裁判所抜きで親権を移すことができる。しかし、子供の苗字が移るということはない。