親族の親子の部分と離婚

親族の親子の部分と離婚

男Aと女Bがいて、結婚はしていない、BにはA,Bの子供がいる場合

AとBが結婚しました。AとBが結婚したからといって、Bにすでに生まれれていた子供が、父親Aの子供になることはない。真実Aの子供なんですけど、法律上は、母親BがAと結婚したとしても、子供と父親との親子関係は出来上がらない。

ともかく結婚していない男女の間に子供ができた場合、父親との関係は認知以外にない。

かりにAとBが結婚しても認知が必要である。

AとBが結婚している時に子供ができた場合は、Aの子供である。これは認知がいらない。嫡出子と呼ばれている立場である。

これに対して、AとBが結婚していないときに、Bに子供がいる場合。AとBの子供の関係は、必ず認知が挟まってくる。

そして、AとBが結婚して、母親がAを名乗るとする。結婚したらどちらかの苗字に揃えなければならない。しかし、子供の苗字は自動的にAにはならない。このケースが子供が取り残されるケースである。このときだけ、父母と同じAと名乗る場合、届出だけで父母の苗字に変えることができる。万が一、父母がAで、子供がCと名乗る場合は、家庭裁判所の許可が必要である。

離婚

協議離婚と裁判離婚

離婚と離縁、養子縁組した場合養子にも離縁がある。法律上出来上がった身分関係を解消する方法として、離婚と離縁がある。

結婚だったら離婚、親子関係だったら離縁がある。(養子縁組の場合)

血族関係にある親子、実際に産んだ母親と子供の関係は、関係を解消できない。これは、法律ではきれません。よく親子の縁を切るんだ、といいますが、これは実はいっているだけである。あるとすれば、相続させないというこである。法律上することはできない。養子縁組は離縁できる。

夫婦の離婚は、協議離婚と裁判離婚がある。協議離婚は話し合いである。ポイントは1つで、子供がいた場合、親権者を決めなければ離婚が成立しない。他に障害はありません。いつでもご自由にである。

成年被後見人が離婚をする場合は、結婚離婚は、きわめて個人の意思を尊重しないといけない行為であるので、成年後見は関係はありません。成年後見人が代わりにするということはありません。本人の自由な意思決定ということが証明できたら、かまわないということである。後見人が代わって結婚離婚の手続きをする、又は手続きをすることを合意をするということを含めて、代わりをするということはありません。注意したいところです。

婚姻取消は将来効である。騙されて婚姻取消、これも将来効ですから、結婚しなかったんだということにはならない。結婚の事実は変えられない。これも注意するところである。

婚姻が無効になるのは、人違いか、まったく自分の意思が働いていない場合。婚姻届けを出すつもりがなかったのに勝手に出されていたというような場合、こういう時だけ無効である。

他は婚姻取消になる。裁判をしないといけない。騙されたと気づいて、3か月以内に訴えないといけない。短いです。なるべく覆らせないようになっている。離婚と同じ将来効である。財産は、相手が悪意の場合は全部返してもらえます。これは法律で、返還請求権を認めているからです。遡及効はない。

離婚が成立すると、協議離婚は、成立すると好きにしてくれということです。ただ、1つ子供がいた場合は親権者を決めてくださいということです。

裁判離婚

裁判離婚は、離婚原因がないとできない。

離婚原因は結構広い。

1、配偶者に不貞な行為があったとき。

2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。

3、配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

5があることで、結構広くカバーされている。

有責配偶者からの離婚請求、離婚してくれと請求するのは、普通は相手が悪い場合である。ところが、昭和の終わりに、有責配偶者からの請求が認めれるようになった。

自分が不貞行為をした。でも、もうやっていくことはできないから、自分は家に帰らない。だから、別れてくれ、という訴えを起こした。昭和の時代はずーと認められなかったが、昭和の終わりに認めるようになった。ただ、事細かに条件をあげている、いろんな条件をあげている。小さな子供がいたらだめだよとか、残された奥さんが生活できなかったらだめだよとか、あげている。有責配偶者が当然に離婚できるわけではありません。状況によて離婚の請求が認めれることがあるということです。自分が悪いから、自分から離婚を切りだすことができないよ、というわけではない。自分から離婚を切りだしてもいいけど、条件があり認められないこともあるよ、ということです。

結婚相手が悪い場合で、離婚の訴えを起こしたケースで、裁判官がまだやっていけると判断したら、その離婚の訴えを棄却する場合がある。これを裁量棄却という。



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