結婚、離婚の効果
結婚、離婚の効果
成年擬制は大事で、民法だけで終わらないところが大事である。
結婚したら成年擬制が働く。これで未成年者が法定代理人の同意なしに財産の処分が有効になる。
離婚しても、成年擬制は変わらない。
未成年で結婚して、すぐ離婚した、成年擬制は変わらない。法定代理人の同意はいらない。
この成年擬制は、不動産登記や民事訴訟など全部影響がある。訴訟では、未成年者は、原告被告にはなるが、訴訟行為ができない。裁判所に行って証拠を提出するとか、やり取りすることはできません。証人として呼ばれることはある。
訴訟での未成年者の扱いは、原告被告にはなります。当事者能力はある。民法でいうところの権利能力である。赤ちゃんでもいいことになる。赤ちゃんでも原告被告になる。これが当事者能力である。
訴訟の場で、証拠を提出したり、聞かれたことに答えたりできるのかというと、これは未成年者はできない。同意をもらってもできない。こういうのを訴訟能力という。未成年者は訴訟能力がないということです。
原告被告なんだけど、全部法定代理人にお任せということになる。同意をもらって、証拠を提出したり、発言したりしても有効にならない。絶対的訴訟無能力者と呼ばれている。
証人として呼ばれた場合は、発言しなくてはならない。証人適格は未成年だからといってなくなったりはしない。
証人適格は、未成年でもあり、全員あります。無制限である。交通事故を目撃した場合、子供だからよばれないということはない。なぜかというと、自分に不利益はないからである。唯一あるのが、証人の場合は宣誓させられたら、うそをいうと偽証罪になります。これは未成年者に負担になるので、未成年の場合は宣誓させない場合が多い。このようにして証人適格を維持しているようである。
未成年でも結婚した場合は、成年擬制が働き、民事訴訟にも影響する。絶対的訴訟無能力者ではなくなり、訴訟能力者になる。法定代理人が訴訟を代わって行うとはならない。私法の場面ではすべて成年擬制である。民法だけにとどまらない。
未成年者が結婚する場合、婚姻適齢、男18歳、女16歳、という年齢制限がある。これをままもらないと取消になる。例えば、男17歳で結婚した場合は、18歳まで、親族等も取消できる、本人は、18歳になってから3か月間は取消できる。
未成年者の場合は、父母の同意が必要である。同意を無視したからといってなにかあるかというと特に何もない。父母の同意の威厳はないに等しい。同意を無視したからといって取消にはならない。受理されたらそれでおしまい。同意をとることで覚悟を示すという感じである。
父親と母親が離婚していた、母親が子供の世話をずーとしていた。その子供が結婚することになった、19歳だった。ずーと会ったことのない父親の同意は必要なのだろうか、条文には、父母の同意と書いてある、親権者に限る場合は、親権者と書くし、法定代理人の場合は法定代理人と書いてある、民法は使い分けてある。だから、父母とくれば、親権は関係ないということである。
だから、会ったことのない父親も含まれることになる。
もし、その会ったことのない父親の名前を子供が書いて、同意をもらったとした場合、父親が大反対していたとしても、受理されればそれでおしまい。結局なにも法的な効果がないということです。しかし、同意がいるか、いらないかといえは、同意は必要です。