嫡出子と嫡出子でない子
嫡出否認の訴え
嫡出子も2つに別れる、嫡出推定というのがあり、嫡出推定は、婚姻して200日後に生まれると、嫡出推定というのが働く。嫡出推定が働くと、親子関係を否定するやり方が、嫡出否認の訴えになり、かなり制限される。1年以内に訴えを起こさないとできなくなる。
つまり、婚姻して、200日後以降に生まれた子供は、ほぼ夫の子供となる。なるべく子供の地位が不安定にならないように覆らないようになっている。
しかし、やっぱり夫の子供ではないんだとなると、訴える方法が、嫡出否認の訴えに限定される。この方法の大きなポイントは、1年以内だということです。訴える人も、父親に限られる。
内縁関係が前提としてあった場合、内縁関係が何年かあって、それからすぐに妊娠したので、籍をいれた場合は、この場合は、婚姻から200日以内に子供が生まれる場合が多い。これも嫡出子であるが、これには嫡出推定は働きません。どんなに内縁が先行していても、嫡出推定は働かない。しかし、その夫の子供という推定は働きます。事実上の推定という。法律上の嫡出推定とは違う。
ただ、争いになったときに、子供の方に有利になります。覆す夫の方に、立証責任が行くことになる。
嫡出推定の場合、1年以内に何があってもこの子供は私の子供だと、一筆書いたとする。何かもめたとして、そうするともはや、訴えを提起できなくなる。これを嫡出の承認というものです。
出生届を出すだけではだめです。
嫡出の承認とは、子供が生まれて2週間以内に出生届を出さないといけないが、その義務を果たすこととは違います。
ちょっともめたりとか、もめそうだとか、いうので一筆書いておくということがあれば、嫡出の承認ということになってう訴えを提起できなくなる。