嫡出子と嫡出でない子2
嫡出子と嫡出でない子2
200日後に生まれた子供は、嫡出品の訴え、200日以内に生まれた子供は、これは、親子関係不存在確認の訴えになる。
前付き合ってた相手との子供ではないかと、もめることがある、そういった時の争い方が、親子関係不存在の確認の訴えになり、確認とくれば、期間制限がないというものです。
確認とくれば期間制限なし。
そして、だれが訴えなくてはいけないという制限もない。もちろん利害関係がない人は、訴えはできない。訴訟の世界で要求されている、訴えの利益がない人は訴えられない。もし、自分がお金をかしていたら、自分しか訴えられない。他人が訴えを起こすことは基本的にできない。利害関係の強い人しか訴えの提起はできない。これは親子でも、代わりに訴えるということもできない。これはどんな裁判にもあります。
嫡出否認の訴えは、基本的には本人しかできない。
200日以内に生まれた子供だったら、親子関係不存在確認の訴えでいくことになる。期間制限がなく、何年後かに争ってもかまわないということです。
200日後に生まれて、2歳になって、自分の子供でないことがわかった場合、もうこれは訴えを提起できなくて、自分の子供として認めなくてはならないのか。
絶対に子供の生まれる可能性がない期間があった、という場合2つある。海外など、2人が絶対に会うことができなかったいえるような期間に妊娠した、または、刑務所にいた場合など、子供のできる可能性は0である場合とか、200日後に生まれたが、子供ができる可能性は考えれない。
こういう場合に、2人にできた子供の場合はどうなるのか。これは、さすがに親子関係不存在確認の訴えでいきます。このような状況で生まれた子供を、推定のおよばない子と呼んだりする。推定はされているが、その推定がおよばない子と言います。
嫡出でない子
嫡出でない子は、一重に認知である。
任意認知は、父親のほうから認知する方である。これは、生前行為でも、遺言でもできる。
遺言によって認知をすることもできる。自分が生きている間は知られたくない。認知をすると戸籍に載りますから、ちょっとずるいやり方である。しかし、認知をしないよりはした方が、子供にとって有利になります。
そういう方法を認めている。
生きている間にやる認知を、生前認知という。遺言は遺言認知という。
認知は届け出をするという方法です。家庭裁判所に認めてもらうというものではない。
生前認知は、唯一といっていいほど年齢制限がない。遺言は15歳以上でないとできない。
生前認知は、もし14歳である場合も、認知できる。未成年者だから認知できないとか、親の同意も不必要、取消になることもない。
遺言でも、生前でもできる典型例である。
誰を認知するかが3つある。
大人になっている子供を認知する場合、その子供の同意が必要である。なぜか、子供が小さいうちは、認知せずにいて、子供が大きくなって、例えば有名人になったから、それで認知をする、のちに自分の面倒を見てもらいたいとか、がある場合があり、当然に認めるわけにはいかない。
子供が小さい時は、扶養義務がある。扶養義務は履行せず、子供が大きくなって自分が扶養してもらうときには認知をする。親子関係を認めてもらう。当然1親等ですから、扶養義務がある。これはおかしいということです。だから、成年になった子供の同意が必要である。
2つ目は、胎児を認知する場合、胎児を認知することも可能です。胎児からの認知の要求は、胎児は権利能力がないということになり、請求できない。
胎児が権利能力があるとされる、認めれる、すでに生まれたものとみなされる例外は、不法行為による損害賠償、相続する、遺言をうける、この3つである。認知ははいっていない。
したがって、生まれてから請求しましょう、ということです。
父親からの胎児への認知はできる。ただ、母親の同意が必要です。
これは、父親が、この生まれる子供を、認知するといったところで、いいえあなたの子供ではないわよ、ということもあるかもしれないからです。
3つ目は、子供が先に死んでいる場合、これは、成年、未成年関係ないです。亡くなった子供を認知してもかまわない。いまさらという感じがするが、かまわないということです。
ただ、その亡くなった子供に、子供がいる場合に認知ができる。認知をした子供に、子供がいれば、認知をした父親の財産は、孫にいきます。これなら認知してもいいということです。
逆に、子供がいないとなると、自分が相続人になることになる。いいかえれば、亡くなった子供の財産は、自分が相続しますといっているようなものです。これはできないよいうことです。
認知は、認知届を出すと、撤回できない。子供の地位が不安定になるからである。
認知をしたからといって、姓にはまったく影響しない。ともかく認知をして発生する効果は、2つしかない。
1つは相続、もう1つは扶養義務の発生、この2つしかないということです。当然に出来上がるのはこの2つだけです。苗字にしても、親権にしても、これは当然には、父親にはいきませんし、子供の苗字もかわりません。