養子
養子
養子が出来上がると、実子と同じ扱いである。相続分も実子と同じ、扶養義務も発生する。親権も当然に認められます。
子供が未成年の場合は、養う親は親権者になります。大きな特徴があり、実の親との関係は断ち切られない。つまり、養い親が2人いて、実の親も2人いて、4人の相続人になる可能性がある。逆に4人を扶養する義務も生まれる。相続と扶養が追加される。断ち切られるのではない。養子の中に、特別養子があり、まだ小さい子供が、どこかの家の子供になる。6歳未満で、実の親が育てられない、または、虐待しているので、養い親を探す。育ての親を家庭裁判所が見つけるものである。
通常の養子縁組は、合意だけで成立する。あとは、届け出をすればいい。養子は2種類あって、特別養子と、普通の養子、普通の養子はあまり制限がありません。
特別養子は、6歳未満が原則、親代わりを探すので、実の親との関係は断ち切られます。完全に断ち切られる。したがって父母の同意が必要です。家庭裁判所が審判で決定します。
元の親が、新しい親を探すことはできません。。家庭裁判所が見つけます。その際に父母の同意が必要です。ただ、虐待をしている場合は、父母の同意は必要ありません。断ち切られるときに、年齢が6歳以上になっていてはいけません。6か月以上の試験期間が必要であり、5歳と何か月で、試験期間がはじまると、試験期間が終わるのが、6歳を超えていることがる。試験期間が、1年から1年半ということもある。そうすると、年齢が8歳くらいまでなる場合がある。試験期間が、6歳より前に、スタートした子に限っては、8歳なるまで、特別養子になることができる。
原則、養い親は、夫婦そろってないといけない。そして、一方の年齢が25歳以上でないといけない。そうするともう片方は、20歳以上であればよい。普通の養子は片親だけでよい。
離縁をすることもある。特別養子は、離縁をすることがなかなか難しくて、実の親が面倒を見れるようになった場合、このような場合は離縁をさせることがある。やはり家庭裁判所が入ります。また、新しく親を探す時もある。
実の親に、戻る場合は、実の親が子供の看護をできるというのが前提になる。
普通の養子の場合は、前の親の方に戻ります。離縁という合意で戻ります。
特別養子は、当然に戻すということはせずに、相当な看護ができるとうことを条件にしている。