普通養子と特別養子
養子縁組は2つに分かれる。普通養子と特別養子。
特別養子があるために、普通養子という名前が付けられている。
特別養子は、縁組で成立するものではありません。家庭裁判所の審判で決定する。家庭裁判所の、審判がなければ成立しない。
特別養子は、なんといっても実の親との関係が断ち切られることが大きな特徴である。
普通養子の場合は、実の親との関係は断ち切られない。変わるのは親権者だけである。親権者は交代する。未成年者が養子になった場合は、親権者がいます。養子縁組したとたんに、養い親が親権者になる。ここが大きく違う。実の親との扶養義務、相続はそのままである。
養子といっても、子供の方は、未成年とは限らない。未成年の場合は、未成年の保護を考えないといけない。年長者が子供になる場合は縁組できない。認められない。親が年下というのはおかしい。さすがにこれは認めていない。そうでなければ、成年同士の養子縁組はかまわない。家を継ぐ者がいないので、養子をとるということはよく聞く話である。大人になっての養子は十分考えられます。
特別養子は年齢制限がある。6歳未満で、試験期間がはじまり、最低6か月必要です。長引くことがあり、長引いて8歳くらいまでになるときがある。しかし、8歳を超えてはいけまない。8歳まで試験期間を延長できるというだけである。
特別養子は、実の親との関係が断ち切られます。相続関係も、扶養義務もない。
また、未成年が予定されているので、養い親が夫婦そろっていないといけません。
片方は25歳以上でなくてはならない。特別養子の離縁はすべて家庭裁判所がやります。
普通養子は、縁組で成立する。届け出るだけで成立する。家庭裁判所は基本的には入ってこない。家庭裁判所が入ってくるのは、未成年者が関係する場合です。
普通養子
Aは甲の養子になった。その後、Aには、子供Cができた。
甲と子供Cは血族関係を生じるか。子供は、甲の孫といえるか。養子は血がつながっていない。ただし、血がつながっている養子もあります。実際の血がつながっている孫を養子にとる場合などが考えられる。養子は、実の子以外の人を養子にできるということである。
子供Cは甲の孫になる。
相続は、上の者がなくなって下の者が引き継ぐということです。下の者が先に亡くなった場合、その下の者に子供がいた場合、その子供が代襲してくる、代襲相続する。下の代が、上に上がってくるということです。これが、養子の間でも認められる。血のつながってない孫が、養子の代わりに相続するということがある。
話はかわって、養子になったものに、すでに子供がいた場合はどうか。普通養子は、成人同士の養子もあるので、養子になった子供にすでに連れ子がいる場合がありえる。この場合は、養親と、養子の子供とは、血縁関係は成立しない。孫にはならない。そして代襲相続もしない。
この、上記の、2つのパターンで、大事なのは、養子の子供が生まれていたのかいなかったのかということです。
普通養子は、実親との関係は断ち切られないため、親が4人になる。扶養義務、相続関係もある。養子縁組は、何回も繰り返すことが可能である。その結果、親が6人ということもありうる。離縁して次の親と縁組とはならずに、縁組する場合が、大人の場合はある。子供の場合は、親権者が変わることになるので、普通できない。
したがって、乱用するという問題があるので、厳しい目がむけられている。ですんで、法律上はできるが、最近はできなくなっているようである。