縁組障害
縁組障害
婚姻障害と同じで、縁組の取消になる取消原因にあたるものがある。必ず訴えなくてはなりません。詐欺や脅迫で、縁組をした場合も、取消になる。
婚姻の取消の場合は、詐欺や強迫での婚姻の取消は3か月以内にやらなくてはならない。
養子縁組の詐欺や強迫は、6か月と少し長くなっている。養子縁組の方が、取消期間が長くなっている。
縁組障害に該当すると、取消になります。もちろん取消権者が取消を請求しなくては、取消にならない。また期間に制限がある。これらは、婚姻取消とよく似ている。微妙に違うところがあるので注意です。
どういう場合に取消になるのか。
未成年は養い親になることができない。ただ成年擬制があるので、2人が結婚しているのであれば、養い親になることができる。
未成年で結婚していない場合、1人の場合は、養い親になることはできない。なぜか、自分が未成年ということは、子供も未成年ということである。養子になるのも未成年ということです。そうすると、養い親は、親権者にならなくてはならないが、未成年者は親権者になれません。
成年擬制が働いて、成年扱いになり、それに限って、親権が認められる。したがって、養い親は、成年者であることが必要である。
次に、年長者は、養子にできない。この場合は、取り消すば場合でも期間制限がない。
年長者を養子にして、取り消す場合は、期間制限がない。
なぜかというと、これは状況が変わることが絶対にないからです。
次に、後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を要する。これは、結婚にはないことです。
後見人が、被後見人の財産を使い込んでいる場合がある。使い込んで、これを隠ぺいする方法として、親になることが考えられます。養子にとった場合、後見人の財産管理と、親権者の財産管理は違う。後見人は、善管注意義務である。親権者は善管注意義務ではない。
だから、使い込んでるのを隠すために、養子にとることが考えられる。しかし、これは防ぎたい、そこで、家庭裁判所の許可となる。
次に、配偶者がある者が、未成年者を養子にするときは、配偶者とともにしなければならない。未成年者を養子にするということで、家庭裁判所の許可が必要になる。これは原則です。
未成年者を養子にとるときは、実は1人でも養子をとることができる。養い親になることができる。しかし、夫婦の場合、片方だけが、養い親になって、片方はならない。ということはできないということです。
養子は、夫婦の片方だけを、縁組してもできる。しかし、養子が未成年者の場合は、2つハードルがあって、1つは家庭裁判所の許可をうけることが原則で、もう1つは、夫婦両方と縁組しろということです。
夫婦でない場合は、1人のときは、未成年者を養子にとることも可能です。家庭裁判所の許可をとるのは原則です。
夫婦が養子をとる時、母親の、結婚していない時にできたすでにうまれれている子供を養子にする時は、母親との関係は嫡出子ではない、自分の子供と縁組することは基本的にはない、すでに親子だからです。1つだけ気を付けないといけなことがあり、それは、この母親が、結婚し、父親が、母親の子供と養子縁組した場合は、母親とも、子供は縁組する。
配偶者が養子縁組するときは2人でやらなくてはならない。
父親と結婚し、母親がつれていた子供は、嫡出子になることになる。結婚した相手の連れていた子供と養子縁組した場合は、嫡出子になる。しかし、母親は、結婚していな場合の子供であり、非嫡出子である。ややこしいんです。
なるべく子供に、ややこしいことを押し付けないようにしたい。これは民法の考え方です。
だから、母親は実の子供であるが、養子縁組しなければならい。この時だけ、実の我が子と養子縁組しなさいとなっている。
相続は、嫡出子、非嫡出子とも同じであるので、法律上あまり違いがないですが、ただ、子供の立場が複雑になるためのようです。手続きだけです。
未成年者を、養子にとるとき、家庭裁判所の許可が必要ですが、いらない場合がある。
家庭裁判所の許可がなぜ必要かというと、人身売買的な縁組を防ごうということがねらいにある。昔の話しで、子供が多くて、生活が苦しいから、子供を里子に出す。という話。
働き手として、よそに売るということが考えられた。これが人身売買的縁組である。これを防ぐのがねらいで、家庭裁判所の許可が必要となったようである。
したがって、母親と、父親が結婚した時、母親が我が子を連れている場合に、父親が養子縁組する場合は、家庭裁判所の許可は不要になる。これは、嫡出子、非嫡出子の区別はない。
人身売買的な縁組ではない、自分の手元から子供を離さない場合で、結婚している場合は、家庭裁判所の許可が必要ない。
成年の養子縁組の場合は、結婚している養親は、1人で養子縁組できる。片方のみの養子縁組もできる。子供が未成年の場合は、夫婦一緒に養子縁組する。
しかし、もし片方のみの養子縁組の場合は、もう一方の同意が必要である。なぜかというと、相続関係や扶養義務の問題があるからです。特に相続は大きい問題である。したがって、片方の同意が必要である。
15歳未満の者を養子に出すときは、本人は、縁組できません。その法定代理人が未成年者に代わって縁組を承諾する。代諾縁組とか代諾養子とかいう。
15歳未満の者を養子にだすときは、親が代諾する。注意することは、監護者がいる場合、
甲と乙の2人の子供を養子に出すことになり、甲と乙が離婚している場合、甲が親権者、乙が監護者として、それぞれの役割をになっていた。この場合、甲の意思1つで、養子にだすことができる。ただ、監護者である母親の意思を無視していいかというとそうではありません。したがって、監護者である母親の同意も必要である。