縁組と離縁と死別

縁組と離縁と死別

取消原因にあたることが無視された場合は、取消となる。

Aは前配偶者の未成年子供Cを連れ子として、Bと結婚した。

このとき、BがCと縁組する場合は、Aの同意が必要かどうか。

この場合は、AとCの関係は、嫡出子である。だから、AとCは縁組しなくてもいいということです。

Bとだけ縁組するということになる。

しかし、AとBは結婚している、だから、結婚している一方が誰かを養子にとる場合は、もう片方の同意が必要になる。養い親に配偶者がいた場合、その者の同意が必要です。これは、相続関係が、1人増えることになるので、勝手にはできないというとです。

この場合、BがCと縁組する場合は、家庭裁判所の許可が必要か、これは必要ない。

家庭裁判所の許可は、人身売買的な縁組を防ぐためですので、この場合は、自分の子供を手離さない場合にあたるので、家庭裁判所の許可は、不要である。

次のケース

Aは、婚姻外の未成年子供Cを連れ子として、Bと結婚した。

BとCが縁組する場合は、Aの同意を必要とするか。この場合は、同意は必要ない。

非嫡出子だから、自分とも縁組することになります。Aと縁組するので、同意はその縁組に含まれているということです。

家庭裁判所の許可は、この場合、非嫡出子であっても必要ない。

縁組障害があれば、取消原因になりますが、なければ縁組成立ということになる。成立すれば、未成年者であれば、親権者になるし、扶養義務が発生する。

離縁と死別

死別の場合、夫婦の場合死別した場合は、姻族関係を終了したければ、手続きでできる。

養子の場合は、養い親が亡くなった、養い親の配偶者がいた場合、その養い親の配偶者は親族関係にあります。養い親の3親等内の親族と血族関係ができているので、それを終了させたかったら家庭裁判所の許可が必要です。夫婦の場合は、意思表示だけでいいが、養子縁組の場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

未成年で、養い親2人が死んでしまった場合、まだ未成年だったら誰が面倒をみるのか、じゃあ、実の親との関係は断ち切られてないので、実の親のところにもどるのか。

実は、そうではなくて未成年後見人を選ぶことになる。死別の場合は、実の親のところには戻らない。未成年後見人を選ぶことになる、おじちゃん、おばちゃんとか、ある団体とか。ちなみに、後見人は、自然人に限らない。団体でも構わない。これは死別の場合です。

生きている場合の離縁となると、実の親に戻ることになる。未成年者が離縁した場合は、実の親に親権者が代わることになる。苗字も実の親の方に戻る。養子縁組したら、苗字が養い親の苗字にかわる。縁組は親子関係をつくるものなので、苗字かかわります。離縁で元の苗字にもどる。ここは離婚と同じです。



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