親権喪失、親権停止、後見人
親権喪失、親権停止
親権は中身が2つあります。身上監護権と、財産管理権があり、子供の教育とか、しつけをするというのは、身上監護権に含まれ、将来のことを考える、就職のことを考えるなど、子供の代わりに、いろいろなことを決める。
もう1つ財産管理権というのがあります。
そして、まともにこの2つを行使できない、虐待などがあった場合は、親権の喪失となります。
親権とは2段階あり、財産管理権だけ奪うことも可能である。一緒に生活して、しつけや、教育、進路の決定などだけできるように残すこともできる。
親権の喪失は2つある。財産管理権だけを奪う方法もあるし、全部を奪うという方法もある。1回喪失すると、親権喪失という審判があります。それを取り消すという審判がないと復活しません。
親権喪失となると、未成年後見が開始します。一時的に2年間だけ離そう。という制度ができている。これが親権の停止です。平成24年にできた。
なんとか2年で回復して、もとに戻し子供と一緒に生活したらどうだろうか、というのが狙いのようです。
親権者はやめることもできる。自分から、病気になったので、親権の行使は無理だ。子供の世話をやくことはできない。離婚している場合は、親権者が無理な場合、もう片方の親に相談して、親権者の交代は可能である。しかし、もう片方も期待できないば場合は、また、片親しかいない場合、親権者をやめてしまう。ということもできる。虐待していたら、やめさせられる。自分から、面倒を見てくれる人がいないのかと、辞任することができる。親権の辞任ができるが、簡単には認められない。やむを得ない事由があり、家庭裁判所の許可があればできるということです。
後見人
後見人は、正当な事由があれば、辞任することができる。家庭裁判所の許可が必要です。
少し緩和されている。
親権喪失の審判などはなく、後見人の解任があり、家庭裁判所が解任する場合もある。
この辺りは親権者とちがうところである。やめる、やめさせられる、というところが違います。
未成年後見人と、成年後見人の違いはあまりないです。法人でもいいですし、1人でなくてもいいです。後見人の負担が重くならないように、その結果子供にしわ寄せがいかないように、緩和している。
未成年後見人と成年後見人の違いは、選び方が違うくらいです。未成年後見人は、まずは、最後の親権者が遺言で指定できる。2次的には家庭裁判所の審判で指定し、成年後見人は、最初から請求権者がいて、家庭裁判所の審判できまる。
未成年者は、後見人になれない。自分が後見人をつける立場である。成年擬制ならなれる。未婚の子供がいる未成年者は、後見人になれない。そして、親権は、祖父母が行使する。
後見人と利益相反行為は、親権者と違うところがあり、後見監督人がいる場合には、必ずいるとは限らないが、いる場合には、その後見監督人が、特別代理人の代わりができるので、その人と、後見人との契約となる。
居住用財産の売却や賃貸の解除や抵当権を設定するなど、居住用の財産を処分したりすることは、生活の基盤を失う行為なので、家庭裁判所が見張ってないといけない。
自分が住んでいるところから、出ていかなくてならないことになるようなことは、全部家庭裁判所の許可が必要である。