相続放棄

相続放棄

相続が開始する前、相続放棄はできない、父親が病気で、いつどうなるかわからない、そういう状況になった。子供たちが集まって、話し合った、相続を放棄するという話も行われたりもします。相続が開始するまで、相続放棄はできない。相続放棄は、最初から相続人ではなくなるということです。

Aと結婚しているBがいて、子供C、Dがいる。Aが死んで、Cが相続放棄したらどうなるか、相続人がBとDになるということである。相続が開始したときから子供が1人と同じである。親がなくなる前に、相続放棄をすると話し合うのは、いいが、実際には認めてもらえない。相続が開始した後受理される。家庭裁判所に申請しなくてはいけない。

相続が開始して、自分が相続人であると知って3か月以内に行わないと、放棄はできなくなります。これが原則です。時効の援用権もあらかじめ放棄はできない。時効の完成前に放棄はできない。効力が発生してからでないと放棄できない。遺留分は効力発生前に放棄できる。兄弟姉妹には遺留分はない。配偶者、子供、直系尊属には、遺留分はあります。このなかの誰かが、もう遺留分はいらない、とりもどさない、ということを被相続人が亡くなる前に、家庭裁判所にいっておいてもいいです。相続開始前にできるのは、遺留分の放棄である。家庭裁判所の許可が必要です。相続後に遺留分の放棄をしてもいいです。放棄する期限の制限は特にありません。相続開始後の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可はいりません。

相続放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。

Aがいて、結婚してるBがいて、子供C、Dがいる場合、Aが死んで、Cが相続放棄をした場合、相続人が1人いなくなるだけ、相続分が変わってくる。もらう割合が変わってくる。そして、Dも放棄したらどうなるか、第1順位の子供がいなくなり、次に直系尊属にいきます、Aの親にいきます。そして、配偶者と、Aの親という組合わせに変わります。Aの親がいなかったら、兄弟姉妹にいきます。

兄弟姉妹と、配偶者との組み合わせの場合、兄弟姉妹は遺留分はない。兄弟姉妹が死んでいたら、おい、めいになる。おい、めいが、代襲する。相続放棄をすると、どんどん相続人が変わっていきます。おい、めいの場合も、相続放棄はできる、代襲して相続人になってから、放棄をするということです。

相続放棄の撤回は、相続放棄をしたら、自動的に次の相続人がきまる。他の人が相続人になっている。他の人の影響が及ぶので、撤回できない。

撤回とは、何の理由もなく、前に言ったことを変えるということです。相続放棄の撤回はできません。それが、3か月の期間内であってもできない。

相続放棄が、詐欺強迫による場合は、相続放棄を取り消すことができる。これは、相続人に戻れます。

撤回はできないが、詐欺強迫による場合は、取消はできる。撤回と取消は、効果は変わらない。おなじといってもいいです。効力発生前にやるのが撤回です。詐欺や強迫があってするのが取消です。

押さえときたいのが2つあります。相続開始後、相続人になったことをしってから3か月以内にやらないと、相続を承認したことになる。3か月以内が原則です。ただ、まったく例外が認められないわけではない。自分が相続人になったことは知っていたが、親が財産まったくもってなくて、借金もないと信じてて、客観的にもそう思える状況であれば、3か月がすぎていても、借金が実はあった場合は相続放棄が可能である。

2つ目は、相続放棄とか、承認とかは、あえて言ってもいいです。言わなかったとしても相続の承認となる。

相続放棄は、相続人ではなくなる、財産はもらわないことになる。財産に関係する話であるので、民法の財産法がここに適用されてきて、制限行為能力者ということが問題になる。成年被後見人だったら、代わりに成年後見人が代理することになる。未成年者や、被保佐人や被補助人だったら、同意が必要です。相続放棄は、財産の処分と似ている。

相続放棄は、相続のことで身分法にあり、一身専属権という性質があり、お金をはじめとする財産が関係してくる話で財産法的な一面ももっている。

財産を放棄するときは、財産の処分という財産法の側面をみている、ですんで、未成年者だったら、成年被後見人だったらという話がでてくる。

成年被後見人が離婚するには、成年後見人が、代わって、離婚の協議も、離婚の届け出もやらない。身分行為は、代理とかには、親しまない。本人の意思で、有効無効がきまる。

相続放棄は、財産法の、財産の処分を重視している。成年被後見人の自分の意思で、相続放棄とはならない。相続放棄は、成年後見人が代理してやることになる。

一身専属権という性質は、詐害行為取消権、例えば、AとAの子供Bだけである場合、Aが死んで、Bが無資力、借金しているのに払える財産をもっていない。Aはお金持ち、Aが死んでしまった。債権者がCとして、Bに債権をもっている。Aがお金持ちだったので、Bにお金をかした。また、返済を待っていたということも考えられます。ところが、Aが亡くなって、Bが、相続放棄をした場合、債権者Cは、その相続放棄を取り消したい。

詐害行為取消権だとして、無資力で、財産ももってなくて、借金をはらわないといけないのに、相続放棄するなんて、詐害行為だとして、詐害行為取消できるか、結論は、取り消せないとなっている。

どうして取り消せないのか、相続放棄というのは、一身専属権だとした、詐害行為取消は、一身専属権に対してはできない。その人の判断がすべてだということです。その人がやったことに対しては口出しできない。相続放棄は、2つの側面があり、その1つの側面です。

自分以外の人が絡んでくる場合は、相続放棄は一身専属権だといい、自分だけの話の場合は、財産の処分だという。

自分が財産放棄をするという時は、財産の処分で、同意が必要など、成年被後見人の場合は、成年後見人が代理して行わなくてはならない。という話になります。



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