相続財産の中身
相続財産の中身
Aの相続人はBである。
Aが受取人をBとする生命保険に入っていた。Aの相続財産に含まれるのか。
保険金というのは、保険契約の対価でる、保険料を支払って、定期にお金を支払ったものの対価としてうけとる、したがって、保険金はみんなで分ける相続財産ではない。受取人の財産である。保険契約は、不動産登記法でも関係してくるようで、信託契約と同じかたちです。掛け金を払っている人と、受取人が違う、受取人は胎児でもいいことになっている。第3者のためにする契約です。第3者は生まれていなくてもいいです。これが特別なかたちになっているのが信託契約のようです。
保険金は、受取人の固有の財産である。そうでないと、遺産分割の対象になります。
Aの会社から死亡退職金が支払われることになった。死亡退職金は、相続財産であるか、Bの財産であるか、死亡退職金は、家族の生活保障の意味合いの強いものとされており、これも、相続人の固有財産と考えられています。これは、死亡退職金で、亡くなったときに支払われます、これは、生命保険と似た性質である。死亡退職金と、生命保険は同じ扱いをしている。貰う人が最初から決まっている。したがって相続財産というかたちになったりはしません。もし相続財産となったら、遺産分割になる。
ほとんどの権利が相続される。されないものが、誰かの身元保証人になっている場合、金額も制限もなくて、いつまでかという期限もない。こういう場合の、身元保証人の地位は、相続されない。期限が決まっていたり、金額の限度が決まっていたりすると、保証人の地位は相続される。
ほとんどのものは相続される。
相続されないものは、委任契約の当事者の地位、委任者、受任者、これは相続されません。
他に、使用貸借の、借りた人が死亡した場合は、相続されない。恩恵により貸した、あなただから貸したのだから、その人が亡くなれば、終了する。
相続するものしないもの、原則は相続するということです。相続の場合は、原則一切のものを承継する。
Aが、交通事故で即死した場合は、損害賠償請求権は相続するのか、これはすることになる。どんな極限的な場合でも、時間的な感覚は存在するということのようです。
同じく、不法行為で、慰謝料も相続されるのか、これもされることになる。精神的苦痛を原因とする損害賠償請求権が慰謝料となり、お金の請求である。相続される。