法定相続分、指定相続分
法定相続分、指定相続分
A被相続人がいる、配偶者がBで、子供が、C、Dです。Aには親がいて、E、Fがいる。兄弟が、G、Hがいる。Hには子供、Iがいる。第1順位C、Dがいるので、まず、配偶者と、第1順位が考えれ、割合は、配偶者と子供が1:1である。配偶者が1人で、子供が2人であるから、配偶者が2/4で、子供が、1/4と1/4です。割合は、一番相続分の小さい者を1とおき、そこから、子供2人で、2となり、2と配偶者の割合が等しいので、2となり、分母に合計の4を書けばよい。
次に、第1順位の子供がいない場合を考えます。
第2順位の、おじいちゃん、おばあちゃんの場合です。Aからすると親です。親と第2順位の組み合わせの場合は、2:1です。配偶者が、2で、第2順位が1です。一番小さいところから考えますから、おじいちゃんが1、で、おばちゃんが、1です。足して2です。配偶者はその倍の割合ですので、4です。したがって、1/6、1/6、配偶者4/6です。これが、第2順位が相続人になるときです。
次に第3順位です。
HやGですが、Hが死んでいる場合は、Iが代襲する。兄弟姉妹の場合は、再代襲しない。おいや、めいが財産をもらうことがあっても、その子供がもらうことは絶対にない。
兄弟2人と配偶者が残った場合、割合は、3:1です。つまり、第1順位だったら、1:1、第2順位だったら、2:1、第3順位だったら、3:1になり、どんどん配偶者の割合が増えていくことになります。
H、Gが、各1で合計2となり、その3倍で、配偶者が6です。1/8、1/8、配偶者が6/8になります。
兄弟姉妹の場合、Gは両親が同じで、Hは、親の血が繋がっているが、離婚などで、半分だけ一緒の場合、半血の兄弟の場合、HがAにとって父親が一緒の場合、Aが亡くなり、相続人が、G、H、配偶者Bとなった場合、この割合は、割合が一番小さいのはHとなり、1となり、両親が同じGはその2倍の2となります。1:2となる。配偶者は、兄弟分を足した分の3倍ですから、1:2:9となる。したがって、Hが、1/12、Gが、2/12、配偶者が、9/12となる。この場合が、両親が一緒の兄弟と、片親だけ一緒の兄弟がいる時の割合です。
話はかわりますが、Aが被相続人で、子供がいる、実の子供B、Cがいるが、Bの子供Dがおり、そのDを養子にとっている場合がある。したがって、Aの子供が、B、C、Dとなる。
BがAよりも先に亡くなって、Aが死んだ、この場合は、相続人は、D、Cである。Dが2重資格になる。Dが代襲相続人としての資格と、Aの養子としての資格があることになります。これは、Dは結局2/3になる。Cは1/3です。
これまでが、法定相続分です。
Aは遺言によって、相続分をかえてもいいです。これを指定相続分という。必ず遺言でやらないといけない。この結果、相続分が0になる相続人ができてもかまいません。0になったときは遺留分減殺請求である。しかし、兄弟姉妹は遺留分は請求できない。