法定相続分の修正
法定相続分の修正
寄与分と、特別受益。
寄与分は、Aが被相続人とすると、Aの財産が無くならないように、また、財産を増えるようなことを相続人の中で誰かがやった場合、その相続人がたくさん財産をもらえる、また、介護をした場合、これも財産を維持することにつながります。そういうい人は余分に財産をもらえる。他の人と一緒だったら不公平になる。余分にもらえるというのが寄与分です。寄与分は相続人でないともらえない。計算は難しい、寄与した分が一律にどれだけかとはいえない。
もし、寄与分が2000万円としたら、相続財産が、8000万円だったら、8000-2000=6000万円とし、2000万円をよけて置き、6000万円を、相続の割合に応じて計算することになる。相続人が子供2人としたら、3000万円、3000万円となる。そして、寄与した人が、2000万円を足して5000万円になる。
特別受益、これは、寄与分の逆です。貢献したんじゃなく、あらかじめ貰ってた分です。子供が結婚するというので、その支度金として、子供が何人かいる中で、結婚して独立するということで、あらかじめ何百万をあげたとか、海外で留学するというので、何百万か出したとか、他の相続人に比べて、財産のいくらかをすでに貰っているといえる人を、特別受益者という、相続分の前渡しが行われていると考える、あらかじめもらっていることになる。この時の計算はどうなるのか。
Aが被相続人で、配偶者B、子供C、Dで、相続財産が5000万円だった。Cが生前Aから、1000万円結婚するということで贈与を受けていた。この場合は、5000万円に1000万円を足す。寄与分では、金額を横によけました。特別受益は、持ち戻しで、合計する。5000万円+1000万円=6000万円で、6000万円がみなし相続財産である。この6000万円をもとに、相続分に応じた金額をだすことになる。1/4、1/4、1/2ですから、配偶者は、3000万円で、子供Dは、1/4で、1500万円です。子供Cは、1500万円ー1000万円(特別受益)=500万円となる。
注意することが2つある。
持ち戻した1000万円を、Aが遺言で、Cに渡した1000万円は、相続財産に足すなよ、と遺言することもできる。持ち戻しの禁止、を遺言に定めておいても大丈夫です。
もう1つが、不動産登記で大事になるのですが、法定相続分だと、2/4、1/4、1/4となります。不動産登記に限ってにおいて、特別受益者Cが、不動産をもらえないことになるということです。1/4が0になるということです。では、BとDの、相続割合はどうなるか、分母がかわる。Bが2/3、Dが、1/3となる。Cが相続放棄の場合は、BCは、1/2づつになる。違うから注意です。ちょっと複雑です。
Aが被相続人で、配偶者B、子供C、Dがいる。法定相続分は、2/4、1/4、1/4です。この相続分を売ることが可能です。お金に変えることが可能です。Dが相続財産1/4を、Eに売った。相続分の譲渡です。そしたら、Eが相続分の1/4をもらえるのです。相続人ではないのにです。相続人ではないですが、遺産分割に参加できる。遺産分割は全員が参加しないと有効になりません。相続分の譲渡があったら、相続人でないその人が、遺産分割に参加することになる。知らない人が遺産分割に参加すると、話し合いがうまくいかないことが多い。そんな時のために、相続分の取り戻しがある。他の相続人が、お金を出して取り戻すことができる。こうなれば、Eには、不利益ですから、期間が極めて短い1か月になっている。取り戻しが可能な期間は1か月。相続人の譲渡は、相続人間でやってもいいです。相続人間の場合は、取り戻しは問題にならない。