遺産分割2

遺産分割2

Aが被相続人で、配偶者Bがいて、嫡出子C、Dがいる。Aが亡くなって、現金が残っている場合、Bが、Aの現金を金庫にしまっていて、Cが、Aが亡くなった、すぐにお金が必要で、Cが1/4もらえるから、例えば、家に400万のお金があった場合、Cが1/4だから、100万円もらいたいといったとしたら、もらえるか、これはもらえない。

相続財産は、2種類に別れます、当然に法定相続分に分けられる財産と、遺産分割をしないと分けられない財産に別れる。共有財産になるものと、ならないものもある。

先程のCだが、1/4分を主張できるものもあるし、できないものもある。不動産は、1/4分を主張できる。自分の分の1/4を売って金に変えます。と勝手にできる。これは、共有財産になっているからできることである。動産や不動産などの物は共有財産になる。

では、現金は、以前から、遺産分割までは、1/4は自分の分だから、ちょうだい、といえない財産であることになっている。なぜかというと、遺産分割をやったときに、財産分の凸凹ができる。現金もあれば、車などの動産もある、土地や建物といった不動産もある。これを分けますと、均等に分けられない。少し多めになる人、少なめになる人にわかれる。

この凸凹、少しの差を、現金で、平均していく。そのための、現金は、分けてはいけないということです。現金は遺産分割まで分けられない。これまでが、判例の考え方です。

ちなみに、現金以外は分けることができた。ところが、新しい判例がでた。

Bが現金を管理していた、その現金は分けられないということです。

以前は銀行預金は、Cが1/4分、もっているといえば、預金をおろすことができた。

現金は、分けられないのに、銀行預金は分けられるとなれば、あんまり意味がないことになる。そこで、判例は、現金も、預金も一緒にした。銀行預金も、自分の分ということで当然もれえるということができなくなった。遺産分割で分け方を決めてくれとなった。そうしたら、わけられることになった。

遺産分割と共有物分割

相続財産の全部の分け方を決めるのが遺産分割、特定の財産を分ける時が、共有物分割、同じ相続人が、財産を分けようとするときでも、違うということです。遺産分割というのは、全財産、相続財産全部の分け方を決める。

相続分の譲渡をうけた第3者が、この人が請求するのは、相続分の譲渡をうけたということは、相続財産の何分の1の該当する割合分をもらったということです。相続財産、全部の財産についての分け方をきめよう、といっていることになる。ということで、遺産分割です。相続人以外の人でも、遺産分割請求ができる。遺産分割に参加できる。

特定の財産の持ち分を取得した人が、分けたいという時は、共有物分割です。

折り合いがつかず、訴える場合、裁判所になりますが、訴える裁判所が違います。遺産分割で、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所です。非公開です。

共有物分割は、通常の裁判所です。公開です。



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