遺言2

遺言2

普通方式の場合、効力はすべて同じです。自筆証書遺言と、秘密証書遺言とは別に、公正証書遺言は、登記の段階で少し違います。公正証書遺言は、登記をする時は威力がある。

このまま使えるということです。

自筆証書遺言と、秘密証書遺言は、もう1つ手続きを踏まないといけない。それは、家庭裁判所で開かないといけない。そして、家庭裁判所でハンコでも押してもらわないと困ります。こういうのを検認という。検認は、やってもやらなくても遺言の効力はかわりません。検認がないからといって、遺言が無効になったりしない。また、遺言が有効になるために、検認が必要ということではありません。遺言をのこして、亡くなったら有効です。ただ登記をしようとすると登記所は検認手続きを経てないものは受け付けない。あとで裁判などでもめる危険性があるからです。それを避けなくてはいけない。登記は確実性の高いものしかやりません。検認をやっていないと、遺言無効確認の訴えを起こされることがある。それが、いやなので、検認を経てないものは、登記にはつかない。公正証書は検認がいらない。しかし、検認がなくても遺言は有効です。

確認は、特別方式にしかでてこない。そして、緊急事態で作っているから、中身が本当なのかという疑問がわくので、家庭裁判所で、確認を経ないと有効にならない。

自筆証書遺言

ワープロでは、有効にならない。

令和2年3月吉日という日付は、有効にならない。

自筆証書遺言は、名前と、日付が最重要です。なぜかは、遺言は何回でも書き換えられる、上書き保存される。前のは消されることになる。重なっている事柄については前のものが消される。その後に書かれた遺言と、前に書かれた遺言で、重なっている部分は、同じようなことを書いている部分は、上書き保存です。前のは消えることになる。他の部分は残る。何通かの遺言が有効になることはおおいにあり得る。最後の1通だけが有効になるわけではない。例えば、家については、平成29年に書いていた、預金については、平成30年に書いていた、それぞれ有効です。重なっている部分が上書き保存される。大事なことは、有効になるには日付が必要だということです。重なった時は、新しいものが有効です。前のものは撤回したものとみなされる。

氏名がペンネームは、有効にならない。ただ、作家とか、芸能人とか、スポーツ選手とか、例えば、イチローと遺言にかいてあれば、だれを想像するでしょうか、ビートたけしとか、さんまとか、誰もが想像がつく場合は、それで遺言は有効になる。

ハンコは拇印でも有効になります。

他人の添え手による補助を受けたものは、難しいところですが、自筆であれば問題ないです。普通方式の遺言は、元気な時に書くものです。そして、そうでないときも、公正証書遺言が選択できます。自分では書けない時は、公正証書遺言が選択できます。

2021年に遺言をかいた、日付が、東京オリンピック開会式の日と書いてあった、これは有効です。客観的に決まっている日だったらいいということです。

遺言で、見られたくないときは、封をしておけばいいことになります。

これは秘密証書遺言になります。

1、遺言者が、証書に署名・押印する。これは、自筆証書遺言も同じです。

2、遺言者が、その証書を封筒に入れ、証書に用いた印で封印する。これがない場合もある。ハンコがなく押し忘れていた場合は、そうすると秘密証書遺言でなくなって、日付と名前がちゃんと書いてあれば、自筆証書遺言と読みかえられる。こういうのを、無効行為の転換という。ある男が、配偶者以外との間に子供ができた、その子供を、配偶者との間の子供として、出生届をだした。これは、2人の間の子供でないから無効です。ところが認知としての効力は認められる。これも無効行為の転換です。

3、公証人と証人2人以上が必要です。そして、事故の遺言であることと氏名住所を申述する。秘密証書にしたから、威力がますことはないです。これは、やぶらないと中身をみれなくなります。だから、推定相続人がやぶったりしたら、当然ペナルティーになります。そして、内容をかえると、相続欠格になる。封筒を破っただけでは、相続欠格になるわけではない。

公正証書遺言は、証人2人以上必要です。秘密証書も証人2人以上で同じ。この公正証書遺言は、自分で字が書けないときに使用し、だから、口述筆記してもらう。その後、遺言者と証人が、名前とハンコを押すということです。公正証書は、登記したりするとき検認が必要ない。

遺言と、死因贈与または、遺贈と死因贈与はよく比較される。遺贈は遺言による単独行為、死因贈与はあくまでも契約です。遺言は、15歳以上による単独行為、15歳になっていたら、法定代理人の同意は必要ない。死因贈与は、契約ですから、未成年である限り、法定代理人の同意がないと取消になります。死因贈与は、自分が死ぬことを、不確定期限にしている。形式が違うだけで、自分が死んだらあげるという意味では同じである。これは撤回ができます。

契約なのに撤回ができるという大きな特徴がある。それが死因贈与です。遺贈も自分が死ぬまでに撤回ができます。遺言は、何回でも上書き保存ができるのと同じで、あげるといっても、他の人にあげるとした場合、これは撤回とみなされる。遺言を書き換えてもいいし、書き換えて、撤回しますと書いてもいいし、撤回と書かなくても、他の人にあげると書けば、矛盾しているから、上書き保存となる。これが撤回みなしです。また遺言書を破ってすててもいいです。本人なら、破ってすててしまえば、これで撤回です。死因贈与も同じで、契約したんだけど、他の人にあげたいとなったら、撤回できる。

亡くなった人の、被相続人の最終意思の尊重というのが趣旨である。契約なのに撤回できるという珍しいものです。遺贈はもちろん撤回自由です。違うことをしたらそれも撤回みなしです。

遺言を破ってすてるというのは、行動にでているので、よくわかりますが、他の場合は、遺言の撤回は、遺言でやらないといけません。普通方式の、3つの方法をどれかをとらないといけません。3つしかありません。公正証書遺言を、自筆証書遺言で撤回するのは有効です。本人の意思を尊重するということです。これは、普通方式の遺言、3つの間に効力の差はないということです。

遺言は、自分がしっかりしてさえいれば有効にできる。成年被後見人だからといって、成年後見人がやるわけではありまえん。本人の意思が、一番重要ですから、したがって、成年被後見人も、単独で有効にできる。ただ、医師2人以上の立ち合いが必要です。しっかりしているということが証明されてないといけない。ここは注意するところです。

仲がいい夫婦が、2人で遺言を残した。2人で、1枚の遺言書を作った。残念ながらこれは無効になる。共同遺言禁止の原則です。なぜかというと、それぞれの意思が不明確になるからです。分けて書かなくてはいけない。しかし、じいちゃんは、こうしたい。ばあちゃんはこうしたいと、読んだらわかる、ではだめなんです。読んだらわかるといわれても、読む人によってはわからない場合がある。だから、はっきり空白などを設け分けておかないといけない。1枚の紙でも、右と左などで、はっきりと別れている場合は、有効になる。形式的にわかれていないといけない。どうしても、1枚の紙に、じいちゃんと、ばあちゃんの遺言を書きたいとなったら、はっきりとわかるように、空白をつくり、じいちゃんの遺言と、ばあちゃんの遺言がわかるように書かなくては有効にならない。まざっていると有効にならない。

もし、1番目に、Bに財産をあげるという遺言を、書いて、2番目に、1番目の遺言を撤回する、として、3番目に、2番目の撤回を、撤回する、とした場合は、1番目が復活するのかということですが、この場合は、3番目の遺言を、Bに財産をあげると、書いてください、ということです。生きているものが、解釈にこまらないようにはっきりと書かなくてはいけない。

上の、2番目の、撤回が詐欺の場合は、これは取消せます。取消で、Bにあげるという、1番目が復活する。だまされたら、取消ができる。



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