遺言3
遺言3
秘密証書遺言と公正証書遺言は、証人2人以上必要です。この証人は、だれでもいいのではない、実は証人適格といい証人になれない人が欠格事由にあがっている、未成年者、未成年者は相続のちょっとろどろしたものに巻き込んではいけない。
推定相続人及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族。
他に、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、及び使用人、ちなみに、公証人がだめなのは、公証人と証人は別な人である。公証人と証人2人以上ということです。公正証書も公証人が書いて、証人2人以上である。
遺言の特別方式
緊急時とはどんな場合か、1、死亡危急者遺言、2、伝染病隔離者の遺言、3、在船者の遺言、4、船舶遭難者の遺言、1、4、は確認必要で、2,3は確認不要です。2、3は時間的に余裕がある場合です。そこで、確認という手続きをふまなくとも有効にする。
1の場合は、急病で倒れた、やっと、話ができるという状況で、1言いいたいということがある場合に使用するものです。そして、亡くなった場合は、その後、家庭裁判所で、遺言をあけて、その時確認という手続きをとらないと有効にならない。4、も時間がないときの方法です。後で、確認の手続きが必要です。
特別方式で、病気が回復した場合、または、船の遭難から助かった場合、あらためて遺言を残すということもできる、普通方式の遺言ができるようになってから6か月が経過したら、この特別方式の遺言の効力がなくなる。
特別方式は、時間が、差し迫っている、そういう時に認めた制度です。そこから、助かって、助かっても意識がないとだめですが、普通に遺言が残せるようになってから、6か月経過したら、特別方式の遺言は効力がなくなる。
遺贈は、特定遺贈と、包括遺贈にわかれる。どちらも遺言でやるものです。全財産をあげるといえば、包括遺贈、そして、1/2あげる、1/3あげる、1/5あげる、いずれにせよ、この財産、あの財産と特定せずに、割合を決めてあげるとやっても包括遺贈です。
この財産、あの財産をあげるとした場合、財産が2個、3個となっても特定遺贈です。包括遺贈と、特定遺贈はかなり違います。相手は、相続人であっても、なくてもかまいません。
もし相続人に遺贈するとなった場合、残りの部分が相続でもらうことになる。例えば、1/2の相続分をもっている相続人がいて、お前には、1/4の財産を遺贈するね、とした場合、残り1/4を相続でもらうということになります。結局、1/2相続する分とかわらない。遺贈でもらおうが、相続でもらおうが変わらないということです。相続分より多めにもらった時は、ラッキーということになる。相続分より少ない分を、遺贈でもらっても、名前が、遺贈と、相続という2つの名前があるが、結局のところ同じである。登記には違いが出てくる。遺贈の方が、少し厄介なようです。不動産をくれるなら、全部相続の方がいい。遺贈は登記の原則通り共同申請というこです。少し面倒になります。書類が余分に必要になります。相続は単独申請です。だから、相続の方がありがたいということです。
寄与分は、相続人の中で相続財産を維持するのに貢献した人が、余分にもらえるというものです、ただ、これは遺贈には、負けてしまう。亡くなった人が、ほとんどの財産をだれかにあげると遺贈したら、寄与分として、もらう分がなっくなってても、文句はいえないということです。厳しいです。ともかく、被相続人の最終意思の尊重が優先する。あげたいという人に財産をもっていかれることになる。
どんなに、財産を守るのに貢献しても、なくなっていたらもらえないということです。