遺贈
遺贈
包括遺贈、特定遺贈の違い
包括遺贈は、この財産、あの財産となっていないものです。そこで、もらった包括受遺者は、相続人と同一の地位に立つ、と規定されている。包括受遺者が、相続人と同一の権利義務を有することになる。包括受遺者は、相続人と同一の地位に立つので、3か月以内に放棄しないと、相続放棄できない。もらうとわかってから、3か月以内に、家庭裁判所にいわないと放棄できない。特定遺贈の場合は、いつまででも放棄できる。いらなければ、ずっと後まで放棄できる。包括受遺者は、債務の承継もある。特定遺贈は、そのものをもらうだけです。包括受遺者は、3か月以内に放棄してくださいということと、登記で、亡くなった、人がやるべきことを自分が引き継いで登記しないといけない場面がでてくる。ただ、それ以外は、案外、相続人とちがうじゃないかということが多いです。典型的なのは、寄与分がない。例えば、包括受遺者が、あんたは、財産を維持するのに貢献したから、寄与分があるかというと、これはない。寄与分は、相続人にしか生じない。遺留分減殺請求もできない。包括受遺者は、寄与分がない、遺留分がないのは大きなポイントです。
負担付き遺贈とは、財産の半分をあげるよ、そのかわり、残された、ばあちゃんの面倒見てな、というようなもので、そこで、もらった人が、財産をもらうだけもらって面倒をみなかった、これはどうなるのでしょうか、結論からいうと、もらったという効力はなくならない、他の相続人から催告をうける、そして、なお面倒をみなかった。そうすると、家庭裁判所に面倒をみないから、遺言の効力を取り消してくれと請求される。
AはBに甲不動産を遺贈するという遺言を書いた。
BがAの死亡以前に死亡した場合は、もらう側が先に、受遺者が、先に亡くなったら、包括遺贈も、特定遺贈も効力がなくなる。あげる側に相続が生じるだけです。あげる側が、先に亡くなって、はじめて有効になる。遺贈は、通常は、遺言者が、死亡した時に効力発生ですが、停止条件をつけてもいいです。合格したらこの財産をあげるとした場合、この場合、合格発表の前に、遺産をあげる人が亡くなると、効力発生で、遺産をもらえるかですが、これは条件が成就しないともらえないということです。