遺留分
遺留分
遺留分は、相続人全員にあるのか、兄弟姉妹はない。配偶者、子供、直系尊属について遺留分がある。したがって、兄弟姉妹に対して、仮にその人たちが相続人になるケースでも、廃除の制度は使えません。廃除は遺留分を奪うことにもなります。兄弟姉妹の場合は、あげたくなかったら、全部他の人に遺贈してしまえばいいことになります。廃除は遺留分とつながっています。相続開始前に、遺留分を放棄できます。家庭裁判所の許可が必要です。相続開始後は、家庭裁判所の許可は必要ない。
Aが亡くなった、子供のBが相続人である。ところが、全財産をCにあげる。当然Bには遺留分がある。遺留分減殺請求権は、これは財産を取り戻すということですが、相続放棄での時と同じ2つの側面がある。一身専属権という側面と、財産の処分(取り戻す)だという側面がある。では、債権者代位ができるかという問題がある。Bが無資力で、債権者が、代わりに取り戻してあげるには、そういうことができるか、特別な場合以外は代位できないということです。Bが財産を、金に変えるようなことをしてる場合、Bは、遺留分減殺請求権は、Aが亡くなったら、当然に発生している、別に行使するかは別です。この遺留分を、他の人にあげるという契約をしていたら、これはお金に変えるつもりです。そういう場合は、債権者が代わりに行使することができる。これはよっぽどの場合です。何も条件がついてなかったら通常債権者代位はできないということです。代位は原則できない。
遺留分を結局取り戻すということですが、遺留分がある人は、兄弟姉妹は除かれる相続人です。取り戻す遺留分はいくらか、子供の場合は、本来もらえる財産の1/2が遺留分である。結構取り戻します。この、子供と、配偶者がいた場合は、全体で1/2で、その相続分は1:1だから、結局、1/4が自分の取り戻す分で、配偶者も、配偶者の法定相続分の1/2です。ということは、1/4です。ともかく、自分がもらう法定相続分の1/2です。これが各自の遺留分です。この遺留分が、1/3と少ない人がいる。それが、直系尊属だけが相続人の場合です。配偶者もいない、子供もいないとき、亡くなる人から見て、お父さん、お母さんだけが相続人の場合、その親が財産を取り戻すときは、1/3が遺留分です。
配偶者が入った場合は、1/2となりますので注意です。
Aがいて、子供Bがいて、Aが亡くなったときCに全財産をあげる、とした場合、遺留分は財産を取り戻すということですが、Aが、Cに全財産を、あげるとなったら、絶対に遺留分を侵害しています。でも全部有効です。遺留分を侵害するやり方で、財産をだれかに全部あげてもかまいません。ともかく、被相続人の最終意思の尊重ですから、あげたい人に全部あげても有効です。取り戻すのは、Aが死んでからにしてくれ、という話です。また、遺留分減殺の話は、たくさん相続という形でもらったものに対してもできます。だれが、たくさんもらったかに関係なしに、遺留分減殺の話がでてくる。どんなかたちでもらっててもこの話は出てくる話です。ひとまず、あげたものは全部有効ということです。
遺贈でも、贈与でも、相続分の指定で、この子供には全部、他の相続人はゼロとしても、有効です。でも、遺留分があるから、取り戻しましょうかという話になる。すべて遺留分を侵害する、贈与や遺贈が有効なことが前提です。
Aがいて、Aが亡くなったときCに全財産をあげる。そして、配偶者E、子供Bがいる場合は、遺留分は、配偶者1/4、子供1/4である。そこで、配偶者が、遺留分を放棄した場合、子供は、遺留分は増えるのか、これは、被相続人の最終意思の尊重となり、放棄した分は、Cにいくことになる。遺留分は相続人を保護する制度ではないということです。
遺留分を計算するのに、Bが取り戻せるのは一体いくらかというのに、Cに財産がすでにでていっていますので、それを計算しなければなりません。それが遺留分です。
亡くなったときに残っている財産があります、今から遺贈するという財産も残っている。今から遺贈する財産が、100万とすると、さらに、なくなる1年前までにだれかにあげた財産、つまり贈与した財産があれば、それを、足します。贈与した財産が、200万円としたら、足したら、300万円になる。さらにさかのっぼて、2つ足せるものがある。亡くなる1年以上前にあげた財産で、相手もこれ、もらっても大丈夫か?と思っていた、これで、相続人の財産がなくなるけどいいのか、遺留分を侵害するのがお互いわかっていた場合で、あげた財産も足せる。かえせといっているのではなく、計算に入るというとです。
あと1つは、特別受益、海外に留学するから、何百万円先にもらっていたとか、結婚するので、何百万円とか、こういう特別受益も足されていく。
結局3つです。1年内の贈与した財産、それ以前だったら、遺留分を侵害することをしってもらった財産、特別受益財産、これらを全部集めます。そして足します。これが、遺留分の基礎となる財産です。これの1/2とか、1/4とかを掛け算することになる。
1年内の贈与された財産が、100万円で、遺留分を侵害することを知ってもらった財産が、200万円で、特別受益財産を100万円とした場合は、遺留分の基礎となる財産は、400万円で、そして、相続でもらうものがゼロだったとしたら、相続でもらうものがいっぱいあったら、侵害されているものはないということになる。相続でもらえないから取り戻すということです。結局1銭も残っていない場合、400万の、子供1人だけなら、1/2で200万円を取り戻すことになるということです。
そして、遺留分を取り戻す順番が決まっている。
1、遺贈(死因贈与があればそれと同順位)
2、後の贈与(死に近い方)
3、前の贈与(死に遠い方)
もし、1番目に遺贈する財産を取り戻し、それでもなお、遺留分が不足する場合、次は2番目の請求ですが、2番目に、請求された、後の贈与をうけた者(死に近い方)が、無資力だったら、その後の順位の、前の贈与をうけた者(死に遠い方)に請求できるか、結論はできない。この場合、2番目に請求する金額をもらえず終わりです。
なぜなら、遺留分減殺請求は、相続人保護の制度ではないからです。被相続人の最終意思の尊重が優っているというとです。
そして、例えばCが遺贈で、500万円の不動産をもらっていた場合、それが、すべて遺留分減殺請求で、返すことになった場合、不動産全部返してくれと請求することができますが、請求されたCは、もう不動産は、返せない、金で返すからそれでいいかと言ってきた場合、この場合は、金で返すだけになります。相続人が望むものが返ってくるわけではありません。被相続人の最終意思の尊重が優りますから、もらった側が、もうそのものは返せないです、といったら、お金で解決です。価格弁済で終了です。
遺留分減殺請求は、時効にかかります。遺留分が侵害されているとわかってから1年で時効です。また侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年で終了です。