自営業者の遺族基礎年金、中高年寡婦年金、死亡一時金などについて
自営業者の年金は、国民年金1本です。
そこから支給される遺族年金は、「遺族基礎年金」と呼ばれています。
これは、子供のいる妻、もしくは子供に支給されます。
ご主人が亡くなったこどものいる奥さんや、母子家庭でお母さんが亡くなった子供が対象です。
また、子供とは、サラリーマンの場合と同じように、高校を卒業する年齢までのことです。
支給される金額は、国民年金保険を納めた期間にかかわらず定額です。
例えば、子供が1人いる奥さんには約年額100万円、2人いるなら約122万円です。これは基本部分の77万9300円に子供の数だけ加算額が加わるためです。
子供の加算額は。1人目と2人目が22万4300円、3人目以降は1人当たり7万4800円です。
国民年金の保険料未納が問題になっていますが、保険料をしっかり払っていないと、老後の保障がなくなるだけでなく、こうした保障を得ることもできなくなるので注意が必要です。
一定の条件を満たしていれば、奥さんが40歳から65歳になるまで、ご主人がもらえる年金予定額の一部が「寡婦年金」として支給されます。
寡婦年金の受給資格もあります。日本年金機構で確認できます。(https://www.nenkin.go.jp/)
遺族基礎年金も寡婦年金ももらえない遺族には、「死亡一時金」が支払われます。
これは亡くなった方が国民年金保険料を3年以上支払っていた場合で、支払期間によって12万円から32万円の額になります。
また国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合、葬祭費として5万円前後の金額が支給されますが、金額は自治体によって若干の差があります。