登録販売者の任務とは

登録販売者の任務とは

登録販売者は、旧薬事法の改正の中で生まれた制度です。登録販売者法がないので、任務はどういうものかがわかりにくいですが、薬剤師の業務の1部を担うと考えると、薬剤師法にある、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。という任務があると考えます。

としますと、当然に連用性や、依存性、乱用性のある医薬品販売は、国民の公衆衛生や、健康な生活に大きく影響するものであると思慮します。

そして、国からも、そういった乱用の危険性がある医薬品は、1人1個販売にしないさいという、個数制限による指導通知が出されています。

しかし、その個数制限通知の医薬品分類に該当しない依存性、乱用性成分が含まれる風邪薬などもあります。

行政側は、風邪薬は、そう頻繁に使う医薬品ではないし、依存性、乱用性がある成分が含まれているので、1人1個販売で行うように指導しています。

しかし、法律では規制されていないですし、指導等の通知もされておりません。

例えばですが、

パブロンゴールドA(風邪薬)は、ジヒドロコデイン24mg(1日量)とメチルエフェドリン60mg(1日量)を含み、個数制限している1人1個販売されているブロン錠(鎮咳去痰薬)はジヒドロコデイン30mg(1日量)、メチルエフェドリン50mg(1日量)と同成分が処方されており、ほぼ同量です。

そのことをよく考えると、鎮咳去痰薬と風邪薬という分類わけだけで処理できる問題ではないように思慮します。

また、そのあたりの研究もされており、その1部ですが、インターネットで検索すると

一般用医薬品の濫用の実態とその対応策(厚生労働科学特別研究)(  http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/200605.html  )という文書も検索され、この研究班では、ジヒドロコデインやメチルエフェドリンを含有する総合感冒薬についても、販売数量を制限することや、薬局やドラッグストアなど一般用医薬品を販売する現場における予防啓発や、依存症患者の早期発見・早期介入を含めたサポート体制の必要性を訴えています。ということです。

そして、実際、購入するお客様に対応するのは、薬剤師又は、登録販売者です。

そのことを考えますと、登録販売者は、大いに公衆衛生や、国民の健康な生活に影響をあたえる業務、職業であると思慮します。

また登録販売者は、店舗管理者にもなれます、そしてその店舗管理者の義務の中に、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、という文言が明記されています。

従いまして、会社、株式会社は、営利追求を求めるものです。

しかし、登録販売者は、医薬品の有効性、安全性を考慮し、医薬品販売に関する物事を自ら考え、時には、会社又はお客様に、NOということも発言しなくてはなりません。そのことを考えると、もっと独立性の高い資格免許になることを願ってやみません。

法令等資料

薬剤師法

(薬剤師の任務)

第一条 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

(店舗管理者の義務)

第二十九条 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者を監督し、その店舗の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その店舗の業務につき、必要な注意をしなければならない。

2 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。

3 店舗管理者が行う店舗の管理に関する業務及び店舗管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

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