会社の種類

会社の種類

株式会社の中に、かつての有限会社も入っている。特例有限会社になった。とにかく、株を売っていたら株式会社です。

出資をした人の個性が重視されるかどうかが大事で、誰が出資してもいい、というのが株式会社。出資者は定款に名前がのりません。

誰が出資したかが大事で、だから一人一人の名前を定款に書き残します、というのが持分会社です。誰が出資したかということにとことん関心をもつということです。

株式会社も、株主名簿という話がでてきますが、これは、会社とは関係なしに、書き換えが行われる。株式会社は、だれが株主かというのにあんまり関心がない。有限会社も出資者の個性が重視されていないということは株式会社と同じです。

特例有限会社は、そのまま存続することはできますが、しかし新しく有限会社はつくれません。

出資をした人を、社員という。会社で働いている人を従業員という。法律的には区別されている。

持分会社は、合名、合資、合同の3つがある。3つの違いは社員の責任の違いです。1人1人の名前が定款に載るのは同じですが、1人1人の社員の責任が違っている。会社が債権者に損害を与えたら、社員個人の財産で賄う、社員がどこまで会社の債務を同じようにはらわなくてはいけないのか、その責任というものの性質が3つとも違う。責任が重い順で、合名、合資、合同です。合名会社の場合は、社員の責任がかなり重い。会社が1億借金をしていたら、社員も1億です。社員の全財産をもって賄わなくてはいけない。こういうのを無限責任という。合同会社は、有限責任、つまり、自分が出資した分だけ犠牲にすればそれでゆるしてもらえる。物上保証人のようなものです。民法で当てはめれば、合名、合資、合同は社員の責任は、連帯保証人、保証人、物上保証人みたいなものです。

会社が1億の借金をした、払えない、無限責任の場合は、1億全部自分にきても拒めない。これが、合名会社の社員です。これに対して、合同会社の社員は、自分が100万円の出資者だとすると、100万犠牲にすれば、会社の借金が1億でも、自分にくることはない。株式会社と同じです。株式を犠牲にすれば終わりです。それと同じ考え方です。

社員の責任の重さによって、3つに分けてあり、これが持分会社です。しかし、だれがお金を出したかには関心がある会社です。だから、出資者の名前が定款にのります。仲間でやっている会社ということもできます。

だれが金をだしたかは問題でなく、お金を集めることが問題なのは、株式会社です。これによって、大規模な経営が可能になるというこです。誰かに任せるということが可能になる。

持分会社は、誰かに任せない。

株式会社は、原則所有と経営の分離がポイントになり、金を出す人は金を出すだけでいい、経営をする人は経営をするだけでいい、つまり、金を出さなくても経営をしてもいいということです。これが所有と経営の分離です。株式会社の所有者は、出資者です。株主です。

株式会社は、原則所有と経営が分離していて、出資をしてない人が経営をしてもかまわない。

持分会社は、所有と経営が一致している。出資をしてない人は経営できない。持分会社は例外はない。株式会社は、原則で例外がある。



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