平成30年3月登録販売者試験「試験問題作成に関する手引き」改訂について

平成30年3月登録販売者試験「試験問題作成に関する手引き」改訂について

何点か、変更点がありますが、私が気になったのは以下の点です。

【不適正な販売方法】  

 生活者に医薬品の過度の消費や乱用を助長するおそれがある販売方法については、販売広告と同様に、保健衛生上の観点から必要な監視指導が行われている。キャラクターグッズ等の景 品類を提供して販売することに関しては、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められているが、医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。

改定前、医薬品を懸賞や景品として授与することは、サンプル品(試供品)を提供するような場合を除き、原則として認められていない。という文言から、サンプル品提供が削除されています。 

これにより、サンプル品の提供も禁止というこでしょう。

医薬品販売時に注意をしたいです。

また、特定医薬部外品は、この対象外といういうことで、まだサンプル品を商品購入の景品として添付して販売しているのをよく見かけます。

特定医薬部外品は、過去に医薬品であったものが含まれます。ということは、医薬品と同等の規制がかかってもおかしくないのではないかと、考えようによっては、成り立ちます。

人間口にするのは、医薬品か食品です、このあたりの線引きは明確ですが、考え方が難しいですね。

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